2008年06月20日

08年6月までの金利動向と住宅ローン基礎知識!

皆さまこんにちは!すまいの角文です。
住まいを購入すると、住宅ローンや様々な税金などお金の知識が必要になってきますね。
そこでこのコーナーでは、皆さまの疑問解消に役立つ住まいにまつわる様々なお金についてご紹介いたします!

第一回目は・・・

やはりコレ!購入時だけでなく購入後も気になる “住宅ローン” にまつわるお話を致しましょう。

昨年から 「長期金利が上昇基調にある」 とささやかれていましたが、昨年9月のサブプライムローン(アメリカの低所得者向け高金利住宅ローン)問題による国際的な金融市場の混乱で、国内投資家が比較的安全とされている債権 (新発10年物国債) を購入する動きが活発化していました。
その結果、債券価格が上昇し、債権金利が下降する動きにありました (債券価格と債権金利は逆の動きをする、という原則があります)。

ところが、今年の5月ごろには金融市場でサブプライムローン問題が一段落したと受け止められはじめ、債券を売って株式を買う動きに転じ、債券価格が下がり、債権金利が上昇する動きに変わりました!

長期固定の住宅ローン金利は、長期金利の動きに左右されますので、新発10年物国債の金利が上がるとそれに歩調をあわせて上昇傾向にあります(下記参照)。
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↑住宅金融支援機構ホームページ 「フラット35」より引用

大手4銀行 (三菱東京UFJ、みずほ、三井住友、りそな) の各行も、先月から全ての固定金利期間ものの金利を引き上げており、6月16日現在、前月比0.1%~0.4%アップしています。
住宅ローンは、ライフステージの変化に伴ってベストなタイプが変わってきますので、一度ライフプランをもとにどのタイプがいいかをじっくり検討されてみてはいかがでしょうか。

【 金利タイプ別 資金計画のポイント 】

●将来の金利変動にも柔軟に対応したい方 
⇒ 借入期間中、市場の金利水準に応じて金利が変動する “変動タイプ” をご検討されてみてはいかがでしょう?いつでも他の金利タイプに変更できる自由度が魅力です。

●子供の教育費など出費が多く、当面は返済額を抑えたい方
⇒ 固定期間が短いほど、金利水準が低いことが魅力の “短期間の固定特約タイプ” をご検討されてみてはいかがでしょう?より金利が低くなる各金融機関オリジナルのキャンペーン金利があったり、低金利メリットを享受できる反面、期間終了後に金利が上昇しているリスクもあります。

●資金計画を長期的に考えるため、返済額を確定させておきたい方
⇒ 借入金利が長期にわたって確定しているため、完済までの毎月の返済額と返済総額が確定する “長期間の固定特約タイプ” をご検討されてみてはいかがでしょう?金利上昇リスクをヘッジでき、資金計画が立てやすい反面、他のタイプよりの金利水準が高めで金利が下がった際のメリットを享受できなくなるリスクもあります。


どのタイプもメリットとデメリットがあり、ベストなタイプはご自身のライフプランやライフステージによって変わってきます。すまいの角文では、購入をご検討くださった方の資金計画について、ライフプランをよくおうかがいして無理のないご返済の相談に乗らせていただいておりますので、お悩みになる前に一度お声がけください!

★★★ 豆知識 ~今年で終了予定の住宅ローン控除について~ ★★★

所得税から最大160万円が控除される住宅ローン控除 (住宅借入金等特別控除) は、2008年12月31日のご入居までで終了する予定です。

この制度は、年末の借入金等の残高 (最大2,500万円) に応じて年末調整で控除されるというもので、平成19年の税制改正で控除期間は 10年間または15年間の選択性 となりました。
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選択される際の注意点は、“支払った所得税額以上の金額は還付されない” 点です。
昨年から地方への税源移譲として地方税である住民税を一律10%とする代わりに、国税の所得税率は引き下げられましたね。
この結果、所得税の年間総額を住宅ローン控除額が上回ってしまった場合、本来還付されるべき金額を受け取れなくなってしまいます。

でもご安心下さい。特別措置として、超過金額分は住民税から差し引かれることになっており、実質的には住民税の減額という形でメリットを享受できます。
この措置を受けるためには、毎年市町村への確定申告が必要になりますのでご注意くださいね。

どちらが有利かは、住宅ローンの借入金額や繰上げ返済を重視されたいなど個別事情によって変わってきますので、詳しくは係りの者にお声がけください。

住まいは一生に何度もない大きな買い物ですね。
ご購入者の方々に安心して新生活をスタートしていただけるよう、スタッフ一同力を尽くしますのでお気軽にご相談下さい!
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すまいのお金コラム

投稿者 kakubun : 2008年06月20日 17:50 | トラックバック (0)

2008年09月19日

平成21年まで延長!住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度

皆さまこんにちは!すまいの角文です。
住まいにまつわるお金のあれこれをご紹介するこのコーナー、第2回目は、知っておくと便利な贈与税の 「相続時精算課税制度」 についてお話いたします!

この制度は、贈与税を相続時に精算できるようにしたもので、平成15年1月1日から財産の贈与を受けた場合に、任意で利用できるようになりました。

従来の贈与税は、「暦年課税」 という毎年110万円を贈与財産の価格から控除し、残りの金額に課税される仕組みでした。これですと、例えば多額の贈与を受けた場合に、最大50%の税率で課税され、贈与を受けた翌年に多額の税金を支払わなくてはならないことがありました。

そこで登場したのが 「相続時精算課税制度」 です!

その仕組みは、贈与財産の価額から最大2,500万円を控除できるようにし、超過部分に対して一律20%の税率で課税されるというもので、財産の贈与を受ける際に暦年課税か相続時精算課税かを選択できるようになっています。
ただし、利用のためにはいくつか条件があります。

【 制度利用のための条件 】
●財産を贈与した人 = (贈与の年の1月1日現在の年齢が) 65歳以上の親
●財産の贈与を受けた人 = (同) 20歳以上の子である推定相続人
  ※子が亡くなっている場合は、20歳以上の孫を含む

以上が原則ですが、少しややこしいですね。下のイラストをクリックしますと、財務省の制度の内容が図示された説明書が拡大されます。ケーススタディも掲載されていますので、詳細はこちらをご覧ください!

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注目は、住宅取得等のために資金の贈与を受けた場合の特例が、平成21年12月31日まで適用期間が延長されている点です!
資金援助を受けられる予定がある方は、この特例の利用を検討されてみてはいかがでしょうか?

【 住宅取得等のために資金の贈与を受けた場合の特例 】
●財産を贈与した人 = 65歳未満の親でもよい
●特別控除額 2,500万円に上乗せし、1,000万円の住宅資金特別控除がある

「住宅取得等」 には、新築だけでなく中古住宅の取得または増改築も含まれています。
中古住宅の場合は築年数に制限がありますので、財務省ホームページ等でご確認ください。

★財務省 「相続時精算課税制度」 ホームページ
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

税金は本当に様々なものに課税されますので、各制度をうまく使いたいものですね。
すまいの角文では、住宅をとりまく税金のご説明も丁寧に行っておりますので、お気軽にご相談ください!

すまいのお金コラム

投稿者 kakubun : 2008年09月19日 16:09 | トラックバック (0)