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2008年09月19日
平成21年まで延長!住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度
皆さまこんにちは!すまいの角文です。
住まいにまつわるお金のあれこれをご紹介するこのコーナー、第2回目は、知っておくと便利な贈与税の 「相続時精算課税制度」 についてお話いたします!
この制度は、贈与税を相続時に精算できるようにしたもので、平成15年1月1日から財産の贈与を受けた場合に、任意で利用できるようになりました。
従来の贈与税は、「暦年課税」 という毎年110万円を贈与財産の価格から控除し、残りの金額に課税される仕組みでした。これですと、例えば多額の贈与を受けた場合に、最大50%の税率で課税され、贈与を受けた翌年に多額の税金を支払わなくてはならないことがありました。
そこで登場したのが 「相続時精算課税制度」 です!
その仕組みは、贈与財産の価額から最大2,500万円を控除できるようにし、超過部分に対して一律20%の税率で課税されるというもので、財産の贈与を受ける際に暦年課税か相続時精算課税かを選択できるようになっています。
ただし、利用のためにはいくつか条件があります。
【 制度利用のための条件 】
●財産を贈与した人 = (贈与の年の1月1日現在の年齢が) 65歳以上の親
●財産の贈与を受けた人 = (同) 20歳以上の子である推定相続人
※子が亡くなっている場合は、20歳以上の孫を含む
以上が原則ですが、少しややこしいですね。下のイラストをクリックしますと、財務省の制度の内容が図示された説明書が拡大されます。ケーススタディも掲載されていますので、詳細はこちらをご覧ください!
注目は、住宅取得等のために資金の贈与を受けた場合の特例が、平成21年12月31日まで適用期間が延長されている点です!
資金援助を受けられる予定がある方は、この特例の利用を検討されてみてはいかがでしょうか?
【 住宅取得等のために資金の贈与を受けた場合の特例 】
●財産を贈与した人 = 65歳未満の親でもよい
●特別控除額 2,500万円に上乗せし、1,000万円の住宅資金特別控除がある
「住宅取得等」 には、新築だけでなく中古住宅の取得または増改築も含まれています。
中古住宅の場合は築年数に制限がありますので、財務省ホームページ等でご確認ください。
★財務省 「相続時精算課税制度」 ホームページ
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
税金は本当に様々なものに課税されますので、各制度をうまく使いたいものですね。
すまいの角文では、住宅をとりまく税金のご説明も丁寧に行っておりますので、お気軽にご相談ください!
投稿者 kakubun : 2008年09月19日 16:09
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