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Q.「専有部分」 と 「共用部分」 は何が違うのですか? A.マンションを購入すると、“区分所有権“ という権利で建物の一部を所有する形になります。ですが、実際にはエントランスや集会室など居住者みんなで使用する部分もありますね。 そこで、建物全体のうち、区分所有権で保護される居住部分とみんなで所有権を共有する共用部分に分けられているのです。 ●専有部分とは? 建物の中で法律的に区分所有できる部分のことで、簡単にいうと個人が単独で所有できる部 分のことです。 区分所有するためには、その部分が床、壁、天井、扉などによって他の部分から遮断されていること、そして独立した住居などの用途に使われることが必要です。区分所有法では、原則として界壁や床スラブで囲まれた空間の内側だけを専有部分とし、界壁などそのものは共用部分と定めています。つまり、専有部分以外はすべて共用部分なのです! 専有部分は“空間の内側だけ” ですので、実はバルコニーやテラスは区分所有者が専用で使用できる共用部分なのです! ●共用部分とは? 共用部分は、「法定共用部分」 と 「規約共用部分」 の2種類あります。 「法定共用部分」 とは、建物のしくみ上、各住戸を使用するために欠かすことのできない部分のことで、住戸の床・壁・天井などの構造体、電気・ガス・水道などの配線・配管、エントランス、共用廊下、エレベーターなどが該当します。 「規約共用部分」 とは、集会室や管理員室など、建物の構造やしくみの上では一般の住戸のように独立していても、居住者が共同で使うため共用部分であることを管理規約で明確にしている部分のことです。 例えば、将来リフォームの必要がでたときに、個人負担になるのは住戸内ですね。一方、建物全体の修繕は共用部分ですので修繕積立金から費用を出す、という具合になっています。毎月支払う管理費や修繕積立金は、この共用部分を維持管理するためのものなのです! ![]() |