|
|
地主様にも、借主様にも分譲とは違うメリットをたくさん持っている定期借地権。
ややこしく感じる定期借地権システムの,よくある疑問にお答えします。 |
 |
リスクはほとんどなく安定した地代収入が見込めます。
アパートやマンション経営のように建設費の借入をすることなく、
土地を有効活用することができます。
また、建物の維持管理や建物の税金もかかりません。
毎月地代が支払われるため、安定した収入源として期待できます。 |
 |
返還が法律で保証されています。
契約期間満了時に、立退き料なしで、更地の状態で土地が返還されることが
法律で定められています。
万一、期限が過ぎても借地人が立ち退かない場合は、
強制執行による明け渡しが可能ですので、土地は必ず戻ってきます。 |
 |
負担が大幅に減ります。
1戸につき200平方メートル以下の小規模住宅用地の場合、
固定資産税は6分の1に、都市計画税は3分の1に軽減されます。
また、定期借地権を設定することにより、土地の評価額は 原則的に35%
程度評価減となるため、相続にも有利です。(ケースにより異なります。) |
| 借主が地代を払わなかったり、破産した場合はどうなるの? |
 |
契約を解除することができます。
借り主が一定の期間、地代を支払わなかったり、破産した場合は、
契約の解除の条件となりますので、借り主は土地をあけ渡さなければなりません。
その際、不払い分の地代や建物の解体費用は保証金で充当できます。 |
 |
第三者に転売できます。
借地人は一般定期借地権で取得した建物と借地権を第三者に売却することができます。
地主への承諾料などは基本的に不要です。
また、転勤などの場合は地主へ通知の上で、一般定期借地権の期限内を条件に、
建物を第三者に賃貸することができるのが通常です。 |
 |
契約時に地代の改定方法を確認しましょう。
地代の値上げは契約内容により異なります。
一般的には、固定資産税や物価の変動に応じて、一定期間ごと(例えば3年ごと)
に改定される事例が多いようです。
将来の無用のトラブルを避けるために、契約時に地代の改定時期と改定方法を
しっかりと定めておくことが大切です。 |
 |
契約で禁止しない限り可能です。
契約で禁止しない限り、地主に対して事前に通知するだけで建て替え、増改築が可能です。
承諾料の有無については契約の定めによって決まります。 |
 |
もちろん利用できます。
保証金を含めたローンの取り扱いを行う金融機関も増えています。 |
|